国民年金加入者(第一号被保険者…自営業者やフリーターなど社会保険未加入者やその妻など)は原則25年以上、保険料を納付することで、65歳より老齢基礎年金が支給されます。
厚生年金加入者(第二号被保険者…社会保険に加入する事業所に勤める者)は原則25年以上、保険料を納付することで、65歳より老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。保険料の負担は事業所との折半となります(ちなみに第二号被保険者には共済年金組合員、及び加入者も含まれます)。
厚生年金加入者の妻(第三号被保険者)は夫の厚生年金保険料を共同で納付しているという扱いになり、原則25年間の納付済期間で65歳より老齢基礎年金が支給されます(夫が納付する保険料に上乗せなし…簡単に言えばタダ)。
もっとも、国民年金の給付上乗せ部分である国民年金基金に加入できないといったデメリットもあります。
国民年金は全ての国民が加入する基礎年金であり、厚生年金・共済年金は国民年金の上積み部分とされている為、厚生年金加入の有無は老後の年金額に大きな差を生み出します。厚生年金の保険料は労使折半(会社が半分、個人が半分)とされ、被扶養配偶者(妻)の保険料も夫の保険料でまかなわれます。
健康保険と併せて厚生年金加入のメリットは従業員にとって非常に大きな魅力となり、また企業にとっても福利厚生の充実という点において欠かせないものとなっているのです。
また、年金は老齢のみを支給要件とするものではありません。障害年金、遺族年金もこれに含まれます。これらの年金もまた、国民年金給付である基礎年金と厚生年金が併せて支給されるケースがあります。