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 労働保険事務組合 静岡労務経営研究会

静岡労務経営研究会は静岡県三島市に住所を置き、静岡東部の事業所が加入する労働保険事務組合になります。労働保険事務組合に事務を委託することで、事業主側にも様々なメリットが生じます。労働保険につきましてはこちらをご参考ください。
静岡労務経営研究会への委託手続き、各種申請は当事務所にて承ることが可能です。

 労働保険事務組合の役割

労働保険事務組合とは、その構成員たる事業主等の委託を受け、労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体を指します。静岡労務経営研究会もこの労働保険事務組合の1つとなります。
・ 委託の条件:労働保険事務組合に委託できる事業主には以下の規定があります。
・ 金融・保険・不動産・小売業にて常時50人以下の労働者を使用する事業主。
・ 卸売事業、及びサービス業にあっては常時100人以下の労働者を使用する事業主。
・ その他の300人以下の従業員を使用する事業主。    
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加入によって生じる事業主のメリット  

(1) 労働保険料の申告、納付といった各申請を事業主に変わって処理

煩雑な業務手続きが削減できるため、事業主の負担が大きく軽減できます。その都度、監督署などへ赴く必要もなく、静岡労務経営研究会であれば当事務所へお電話、もしくはFAXをいただくだけで大半の事務手続きは済んでしまいます。
・ 委託可能な事務:労働保険事務のうち以下の委託が概ね可能となります。
・ 概算保険料、確定保険料などの申告、及び納付に関する事務
・ 保険完成成立届、任意加入申請、雇用保険事業所設置届の提出に関する事務
・ 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
・ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
   

(2) 労働保険料を年3回に分割して納付可能

事業主のためにも、従業員のためにも必要な労働保険ではありますが、中小企業にとってその保険料負担額は決して安いものではありません。保険料は毎年、年度更新の際に一括納付する必要があり、分割納付は年額40万円以上でなければできません。

労働保険事務組合に委託すると年額に関係なく、その労働保険料の支払いが3回に分割(原則7、10、1月)されるため、保険料負担が経営を圧迫することもなくなるでしょう。

(3) 事業主本人や家族従業員の労働災害保険加入が可能

通常、事業主を含む家族従業員は労働災害保険への加入はできません(雇用保険は除く)が、事務組合に委託することで労働災害保険への加入が可能となります。
事業主自ら労働を行う機会が多い事業所などは事務組合への参加メリットが増します。

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